大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和53年(オ)1339号 判決 1981年4月09日

上告人

丸紅エレクトロニクス株式会社

右代表者

黒木保之

右訴訟代理人

北川豊

被上告人

濠綿株式会社

右代表者

太田正男

右訴訟代理人

谷口茂高

千本忠一

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人北川豊の上告理由について

原判決は、要するに、上告人と被上告人間の損害担保契約に基づき上告人が被上告人に対して賠償すべき損害のうち、被上告人が上告外オリエント・リース株式会社に支払い、又は支払を余儀なくされた本件会計機のリース料に関する損害については、その総額から、被上告人において右会計機の引取を上告人に要求してその使用を中止するまでの間上告人の協力を得て使用しうる状態にあつた期間のリース料相当額のみを右会計機の利用によつて被上告人が取得した利益として控除し、その残額を被上告人のこうむつた損害として賠償すべきものとし、右の場合、右会計機がその後水害により使用不能となつた事実は、賠償額の算定に当たり考慮すべきものではなく、右の水害によつて生じた会計機の価値喪失による損失は上告人においてこれを負担すべきものとしているのであるところ、原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、原審の右判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(藤﨑萬里 団藤重光 本山亨 中村治朗 谷口正孝)

上告代理人北川豊の上告理由

上告理由第一点

原判決には以下のごとき判決に影響を及ぼすこと明らかなる法令の適用上の誤り、若は法令解釈上の誤りが存するところから、須く破棄さるべきである。

一、原判決はその理由中において、被上告人よりの上告人に対する損害賠償請求(賠償)の範囲を定めるについて、本件会計機は昭和四六年八月三一日、岡崎地方を襲つた台風二三号による豪雨で浸水し、そのために使用不能となつたことが明らかであるから、その価値は客観的にも無価値か、あるいは大幅に低下したと推認されると、したうえで、右会計機の右のような価値の喪失は特別事情により発生したもの、換言再すれば右のような価値の喪失を特別事情と認めたにも拘らず、漫然右価値喪失の事実(特別事情)は、被上告人より上告人に対する本件損害賠償額の算定に当つて斟酌すべきではない旨判示しているものである。

二、前記原判決の判示は、明らかに損害賠償責任の範囲を定めた民法第四一六条に定めに反する独自の見解に立脚するものといわざるを得ない。

すなわち、民法第四一六条第一項は、損害賠償の請求は原則として債務不履行と相当因果関係に立つ損害についてのみ許容されるものとし、同条第二項において、例外的に特別事情により生じた損害といえども、当事者において、その事情を予見していたか、又は予見可能なりし場合に限りこれが請求を許容することとしているものである。

しかして、右特別事情についての予見若は予見可能の事実については、損害賠償請求をなす者の側にその主張、立証をなすべき責任の存することは、判例、学説(後記掲記の判例、学説参照)のひとしく肯定するところである。

ところが、原判決は、被上告人において、前記特別事情に関し、上告人側における予見の事実、若はその予見可能なりし事実のいずれに関しても主張すら(立証は勿論のこと)なしていないにも拘らず、漫然、前記のごとく同特別事情は、被上告人より上告人に対する本件損害賠償請求額の算定に当つて斟酌すべきではない旨判示しているのである。

ちなみに、第一審裁判所はその判決の理由中で、前記水害による本件会計機の価値喪失を目して、原判決同様特別事情により発生したものである旨判示したうえ、それ故、上告人が被上告人に対し、そのため蒙つた損害の賠償責任を負うものではない旨、判示しているものであつて、第一審判決の右見解こそ正に正鵠を得たものとせられるべきである。

三、ところで、仮に前記のごとき本件会計機の価値喪失の事実なかりせば、換言すれば右事実を特別事情として本件損害賠償額の算定について斟酌すべきであるとすれば、被上告人より上告人に対して許容さるべき賠償請求の額は、後述するところから明らかなように、原判決の認容額に比して著しく減額せらるべきものである。

(一) すなわち、被上告人は、上告外オリエントリース株式会社(以下オリエントリースという)との間の本件会計機に関するリース契約により、オリエントリースに対しリース期間中のリース料支払いの責務を負担する反面、第一審判決も指摘するように、右期間中本件会計機を独占的に使用し得る権利(本件会計機の実質的価値)を取得していたものである。

しかも、被上告人においてオリエントリースに対するリース料支払債務を履行してゆく限り、同人は前記使用権を保有し続け得たことも、又自明の理というべきである。

尤も、本件会計機は前記のように、昭和四六年八月三一日、浸水事故により価値を喪失するに至り(以下価値喪失の事実という)、それに伴つて被上告人はオリエントリースに対する残存リース期間中のリース料全額の支払い債務を負うにも拘らず、本件会計機に関する独占的使用の権利を失うに至つたものである。

しかしながら、前記のように価値喪失の事実は、特別事情によるものであるから、上告人側における予見若は予見可能の事実の存しない本件においては、正に第一審判決の判示せるごとく、右価値喪失の事実に基き被上告人が蒙つた損害についてまで上告人にこれが賠償責任を負わしめるべき筋合のものではないものである。

してみれば、本件において、被上告人が上告人に対し賠償請求方を許容さるべき損害の範囲は、被上告人がオリエントリースに対して支払うべきリース料相当額から少なくとも昭和四六年八月三一日の時点(価値喪失の事実発生の時点)における本件会計機の独占的使用権(実質的価値)の価格相当額を控除せるものとせらるべきである。

ところで、本件会計機の右時点における独占的使用権(実質的価値)の価格は、オリエントリースが上告人より本件会計機を購入した当時の購入価格である金一、五四八万円から商法、企業会計原則、大蔵省令(これらは、法規、準法規的規範、若は経験法則等であつて、いずれも当事者の側で主張立証しなくとも、裁判所が職権をもつて調査のうえ、適用すべき性質のものである)に準拠して適当な減価償却をなして算出せる額か、然らずとしても、右時点以降の残存リース期間に対応するリース料相当額のいずれかと、せらるべきである。

ちなみに、本件会計機自体には、リース契約の目的を達することができない程の隠れた瑕疵が存しなかつたことは、原判決が明認するところである。

(二) 他方、原判決は、上告人が被上告人に対し、約金一、〇〇〇万円を支払つて本件会計機を引取る旨申し入れたにかかわらず、被上告人は右申し入れに対して諾否の回答をなすことなく時日を徒過するうち水害にあい、本件会計機の機能喪失という事態を招来させたものであり、また仮りにそうでないとしても、浸水による本件会計機の機能喪失は被上告人のみの責(被上告人のオリエントリースとの間のリース契約上の善管注意義務違反)に帰すべき事由によつて生じた損害とみるべきであるから、被上告人に賠償すべき損害額の算定にあたつては、右金一、〇〇〇万円は当然控除さるべきである旨の上告人の主張に対し、本件会計機はオリエントリースの所有に属し、被上告人らの所有ではないし、又、オリエントリースが上告人および被上告人に対し本件会計機の処分権を付与した事実も認め得ないところから、被上告人の右のような申し入れに応じなかつたとしても、これをもつて被上告人の責に帰すべき事由となし難く、しかも本件会計機は前記浸水事故により使用不能となりその価値を喪失して了つたと推認されるが、これは特別事情により発生したものである等の理由により、これを排斥しているものである。

しかしながら、たとえ、本件会計機の所有権、処分権等が被上告人の許にはなく、オリエントリースに存していたとしても、被上告人においで上告人の前記申し入れに応じ必要な協力を行つていたとすれば(被上告人は、右申し入れ当時、本件会計機を自ら使用することなく放置していたのであるから、殊更上告人の申入れに応じ損害の拡大を防止すべく上告人に協力すべき信義上の義務があつたとせらるべきである)、上告人はオリエントリースと交渉のうえ、上告人、被上告人、オリエントリース三者協議をなし、例えば、未払いリース料、残存リース期間相当のリース料等全額をオリエントリースに支払うのと引換えに本件会計機の所有権を譲り受けるとか、或は、再リース契約の相手方を斡旋する等の方法により容易く損害のより一そうの拡大を防止する方策を講じ得ていたものというべく、かかる解決方法は現今のリース業界においては、極めて通常のありふれた解決の仕方として用いられているものなのである。

ひるがえつて、本件の場合、被上告人において、仮りに上告人よりの前記申し入れに応じ必要な協力をなしてさえいたならば、不必要な損害の拡大は当然防止され、ひいては、前記のごとき特別事情による本件会計機の価値喪失の事態など決して起り得なかつたものなのである。

してみれば、この点からも、本件会計機の価値喪失によつて被上告人が蒙るに至つた損害までも上告人をして負担せしめるべきものではなく、少なくとも金一、〇〇〇万円の範囲だけでも、賠償責任が縮減されて然るべきであるというべきである。<以下、省略>

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